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国連憲章前文

国連憲章われら連合国の人民は、
われら一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳および価値と男女および大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、(中略)このために、寛容を実行し、かつ、善良な隣人として互いに平和に生活し、国際の平和および安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共通の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、すべての人民の経済的および社会的発展を促進するために国際機構を用いることを決意して、これらの目標を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。

国連憲章は加盟国の権利や義務、目標などを定めたいわば国連の「憲法」です。

国連とは

 国際連合は1945年10月24日に正式に発足しました。20世紀の前半に、2度にわたって悲惨な世界大戦を経験した反省を込めて、国際平和を維持するという大きな目的をもって創られた組織です。

 国連は当初51の加盟国で出発しました。日本が加盟したのは1956年のことで80番目の加盟国でした。その後、アジアやアフリカで相次いだ植民地の独立などもあって加盟国は増え続け、2011年10月現在、世界のほとんどの国を含む193カ国で構成する普遍的な組織になっています。

 国連は国家を超える組織でも各国政府の上に立つ世界政府でもありません。それぞれの国の人口や領土の大小、経済や軍事力の強弱にかかわりなく、国連は主権平等の原則を基礎に置いています。そして、国連の活動方針を決めるのは加盟国の意志であり、その活動費用を支えているには加盟国の拠出金なのです。

 国連は常に世界のあらゆる国に話し合いの場を提供しています。子どもや女性の権利の問題から宇宙のこと、海洋のことまで、国によって考えや立場の違う問題を国連の場で息長く話し合い、合意点をみつけて条約にまとめた例はたくさんあり、いまもそうした努力がさまざまな分野で続けられています。

 国連憲章には国連の目的として次の4つが掲げられています。

(1)全世界の平和を守ること
(2)各国の間に友好関係を作りあげること
(3)貧しい人々の生活条件を向上させ、飢えと病気と読み書きのできない状態を克服し、お互いの権利と自由の尊重を働きかけるように、共同で努力すること
(4)各国がこれらの目的を達成するのを助けるため話し合いの場となること

 私たちが住む世界には、解決を急がなければならない問題、ひとつの国では解決できない問題が数限りなく横たわっています。旧ユーゴスラビアやアフガニスタン、イラクの例で見るように、国と国との戦争、民族や宗教の対立による国内紛争と難民の流出、そして、そうした国々の紛争後の国づくりは国際社会にとっての大きな課題です。地球環境の保護はもちろん、アフリカやアジアの最貧国を中心とする貧困や飢え、HIV/エイズへの対応も急がれます。さらに、人権の保護や識字率の向上、地震や洪水などの自然災害などにも適切な対応をとらなければなりません。

 国連は国連憲章がうたう目的にそって、加盟国や他の国際機関、NGO(非政府組織)などと協力して、そうしたあらゆる課題の解決のために取り組んでいます。国連には総会、安全保障理事会(安保理)、経済社会理事会(経社理)、信託統治理事会、国際司法裁判所および事務局の6つの主要機関があります。このうち、国際司法裁判所はオランダのハーグに置かれていますが、その他の機関はすべて、ニューヨークの国連本部に置かれています。

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